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社会福祉法人長松会

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年度別(会計等)報告

苦情について

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(1
)利用者からの相談又は苦情等の処理体制・手順

  1. 利用者及びその家族からの苦情・相談を受けた場合、その内容を十分聴き、内容を確認した上で、その段階で解決できると判断されるものはその場で解決する。

  2. 窓口担当者で解決が困難な場合は、処理を保留し、管理者及び苦情・相談の対象となっている部署の責任者と協議し解決する。

  3. ②での解決が困難な場合は、当該利用者及びその家族に適正化委員会(県社協)への申し立てができる旨を伝え、速やかに当該事案の概要を県当局に伝えその指示を仰ぐものとする。

  4. 利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、速やかに必要な改善を行う。

  5. 利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、速やかに必要な改善を行う。

*苦情・相談は玄関カウンター備付の苦情相談受付書か直接、下記担当者へご相談下さい。

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